
(アイキャッチ画像)給付⾦の講座指定の対象となる主な資格・試験など。・・・・・・・・・・・・。
今日はキャリアコンサルティングの仕事です。
厚生労働省の専門実践教育訓練制度を利用した「介護福祉士実務者研修」受講希望の方のジョブ・カード(※)を通じたキャリアコンサルティングです。(※)詳細情報は参照➡️ジョブカード制度/厚生労働省。なお私なりのジョブカードに関する情報提供は別途行いたいと思います。
「学びや資格取得を支援」する厚生労働省の制度
今日のブログは、自らの人生を切り開いていく人のための情報提供です。
厚生労働省による「学習する人に対する経済的な支援制度」に関する情報提供です。
以前マスコミが菅元総理をたたいて変な話をしていたのですが、
実は私の考えまたも菅元総理と同様「自助」が優先です。
民主主義と資本主義の前提だと考えています。
「公助」や「共助」は「自助」が前提で成立するものと考えています。
厚生労働省の教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。
参照➡️ 教育訓練制度/厚生労働省
教育訓練の種類
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
専門実践教育訓練
- 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の70%(既に支給を受けた50%の給付の年間合計額と教育訓練経費の70%に相当する額(年間上限56万円)の差額)が支給されます。
- 上記の支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%(既に支給を受けた50%と70%の給付の年間合計額と教育訓練経費の80%に相当する額(年間上限64万円)の差額)が支給されます。※令和6年10月以降に開講する講座の場合
- なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
特定一般教育訓練
- 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 教育訓練経費の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
- 上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の50%(既に支給を受けた上記の給付額と教育訓練経費の50%に相当する額(上限25万円)の差額)が支給されます。
※令和6年10月以降に開講する講座の場合
一般教育訓練
- その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
- 教育訓練経費の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
教育訓練給付金の需給を受けたい方へ
一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
●雇用保険に1年以上加入している方。
●雇用保険に加入している方(在職中の方)。
もしくは、雇用保険に加入していた方で離職後1年以内の方。
●制度を利用したことのない方か
もしくは制度を利用してから3年以上経過している方。
実際には最寄りのハローワークを訪問して、受講資格がるか否かを必ず確認してください。
参照➡️ 概要については、以下のリーフレットを御覧ください。
以上
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