私は、妹の看取りと現在95歳になる母親の自宅介護を経験しました。
母親は、施設に入居する機会があり本人も合意し施設介護に入りました。
介護認定された人は、80~84歳で25.8%、85歳以上で59.8%。
80歳を過ぎれば4人に一人は要介護になります。
僕には、後5年が残っているという気持ちで生活しています。
(公財)生命保険文化センター「年代別人口に占めるよう支援・要介護の割合」
日本には「医療保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」の5つの社会保険があります。
介護保険制度の保険者は市区町村で、被保険者は住所をゆする40歳以上の人です。
被保険者は、65歳以上は第1号被保険者で、保険料は主に年金から引き落とされます。40~64歳で医療保険に加入している人は第2号被保険者で、保険料は加入している医療保険の保険料と合わせて徴収されます。
後期高齢者医療制度
介護が必要になった時
※介護が必要になった主な要因(2022年):厚生労働省2022年国民生活基礎調査
総数で見ると→ 認知症 16.6%、脳血管疾患 16.1%、 骨折・転倒 13.9%。
介護が必要になるケース
本人から言うことはないので、こちらで判断しなければなりません。
※僕の、昭和4年生まれの母親の場合は、体が動かなくなったことで介護が始まりました。
トイレに行くときの歩き方、手すりをつかまなければ歩けなくなったコト。
父親の介護で、廊下や階段には手すりがすでに取り付けてありましたので助かりました。
- 1,突然、介護が必要になる場合
- 2,進行性で介護開始時期の判断が必要なケース
- 3,高齢による衰弱のケース
1,地域包括支援センター※ここがキーポイント
市区町村が運営主体。介護に関する幅広い視点からの相談を受ける。社会福祉士、看護師、介護支援専門員(ケアマネージャー)、保健師などの専門職がチームを組んで対応する。
→介護保険サービスの利用方法、要介護認定の申請代行、要支援・介護予防のケアプラン(サービス計画書)作成、認知症ケア、介護と医療の連携、高齢者の見守り、介護施設や申込方法等情報提供、成年後見人制度、市区町村の助成制度など。
※僕の場合は、母親がパーキンソン病と診断されていたことが大きかった。すぐに動きました。
パーキンソン病
は、日本には15万人ほどの患者がいて、高齢者に多くみられる病気、若い人でも発症することがある。体の動きに障害があらわれる。
具体的には動作が・遅い・少ない・小さい。手足が震える。筋固縮。バランスが取れない(姿勢反射障害)。ゆっくりと進行するのが特徴だそうです。●進行度合い(ヤール重症度分類)
1度 症状は片側の手足のみ。
2度 症状が両側の手足に。
3度 歩行障害や姿勢反射障害があらわれ、活動がやや制限される。
4度 両側の手足に強い症状があり磁力傳保生活は困難。介護が必要になることが多い。
5度 一人で立つことができなくなり車椅子での生活や寝たきりになる。全面的介助が必要。●昔は「10年で寝たきりになる」と言われていましたが、
現在は効果的な治療薬もあり発症から長い年数にわたり状態を保つことができる。
ポイントは、早い段階からきちんと治療を始めることが大切。
●診断は、問診、神経学的診療、画像検査WRI、SPECT(スペクト)検査で脳や働きを調べる。
●治療法には、①薬物療法、②手術、③リハビリテーション
●公的支援制度は
医療費に関するものと、介護福祉に関する支援制度の2つがあります。
・医療費に関する支援制度:ヤールの重症度分類、40~75歳未満は医療保険制度、75歳以上は後期高齢者医療制度、月33,330円を超える医療費総額の月が年3回以上は、難病医療費助成制度が受けられる。
・介護保険福祉制度:ヤールの重症度分類:難病医療費助成制度40歳未満は障害者総合支援法、40歳以上は公的介護保険法、全般として身体障害者福祉法詳細は、難病情報センターネット検索し情報収集すること。(パーキンソン病は指定難病6)
2,居宅介護支援事業者の選定
所属の介護支援専門員(ケアマネ)が来訪。
介護保険サービスを受けるための申請のための要支援・要介護認定の申請。
→認定申請の窓口は市区町村、申請を代行してくれる。
→申請は本人・家族の他、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などが代行できる。
※僕の場合は、申請相談から申請代行の依頼まで居宅介護支援事業者のケアマネさんにお願いしました。
申請書作成
1)面接調査日の設定
申請後10日後くらいの訪問面接調査がおかなわれます。
調査に同席する家族の名前をあらかじめ決めておく必要がある。
実際の申請書類に、訪問日程の連絡策電話番号と同席する家族の名前を書く欄がある。
2)主治医の意見書の準備
僕の場合は、母親がパーキンソン病と診断した神経内科の医師のところに月1回通院していた。
事情を伝え、主治医の意見書の作成を依頼した。
※主治医がいない場合は、地域包括支援センターに相談。
介護保険要介護認定・要支援認定申請書と介護保険証(第2号被保険者は医療保険証の写し)主治医の意見書
介護保険
1,面接調査日
内容:身体機能と起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応、特別な医療など74項目に心身状態や生活動作を確認する。
2,主治医の意見書
傷病に関する意見、解くj別な医療、心身の状態に関する意見、生活機能とサービスに関する意見等。病気の影響によって介護の必要性があることや、生活の支障について記載。
3,要介護認定
1)一次判定
主治医の意見書、基本調査74項目 → コンピュータによる推計
2)二次判定
市役所などが入った介護認定審査会による審査
3)要介護・要支援認定。
申請から一か月後に認定結果は、郵送にて届く。
4,家族の対処
要介護:介護保険サービス(介護給付)が受けられる。
要支援:医療系サービス、介護予防サービス(予防給付)
訪問ヘルパーやデイサービスなど生活支援を中心としたサービスは総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)のサービスが利用できる。
→ケアマネや地域包括選センターとよく相談しながら、必要な手助けと、利用したいサービスも決めていくこと。
5,介護保険サービスの種類
居宅サービス
地域密着型サービス
福祉用具サービス
住宅改修サービス
施設サービス
※要支援が利用するサービスは「介護予防サービス」
在宅介護
主治医 通院月1回
ケアプランの作成
サービス利用カレンダー毎月分を前月末までに作成し持参
内容
①訪問リハビリ 日時:例、毎週火曜日10:00~10:20,10:20~10:40
②通所介護(デイサービス) 日時:例、毎週木曜日9:30~16:00
※通所介護計画書
送迎 8:30 送迎、9:30バイタルチェック・入浴、12:00昼食、13:00静養、14:30レクリエーション・談話等・おやつ、16:00送迎。
※デイサービスセンター契約書、介護予防(契約書別紙)基本料金1割負担か2割負担のケース、重要事項説明書、個人情報保護同意書。入所時の急変時における意向確認書。
施設介護
1,短期入所療養介護
2,長期入所療養介護
施設サービス契約書、重要事項説明書、個人情報保護方針、施設利用料金表、契約及び重要事項同意書
施設サービス計画書:
施設内のケアマネージャーが作成
利用者及び家族の生活に対する意向、介護認定審査会の意見およびサービスの種類の指定、総合的な援助の方針。生活全般の解決すべき課題(ニーズ)、目標(長期及び短期目標と対象期間)、援助内容(サービス内容、担当者、頻度、期間)。日課計画表6:00起床~20:00入床・消灯迄。入浴日週2回。
栄養ケア計画書:
利用者及び家族の意向、解決すべき課題(ニーズ)、長期目標と期間。
①栄養補給・食事、②栄養食事相談、③多職種による課題の解決などの3点について、短期目標と期間、栄養ケアの具体的内容、担当者、頻度、期間を定める。
緊急時の連絡、対応にかかわる同意書。
長期入所時の持ち物チェックリスト。
高齢者向け施設の特徴
介護老人保健施設(老健)
運営:地方自治体、医療法人、社会福祉法人
料金に踏まれる介護サービス:有り
居室のタイプ:①多床室・従来型個室:8㎡(約5畳)
②ユニット型個室:10.65㎡(約7畳)
住み替え:必要
特徴:医療サービスやリハビリを必要とする妖怪顔の高齢者を対象に、在宅復帰を目指してリハビリを提供。その性質上、3から6か月程度の短期間での退去が前提となっている。従来型と新型があり、新型では慢性医療的ケアを行う。
特別養護老人ホーム(特養)
運営:地方自治体、社会福祉法人
料金に含まれる介護サービス:有り
居室のタイプ:多床室・従来型個室・ユニット型個室/準個室 10.65㎡(約7畳)
住み替え:原則不要
特徴:別名「介護老人保健施設」。常に介護が必要で、罪悪では介護が難しい高齢者を対象に、日常生活上の介助を提供。入居金が不要で月額利用料は安価だが、多床室(相部屋)もあり。
介護医療院(廃止が決定した「介護療養型医療施設」の主な転換先としてい新設
軽費老人ホーム(ケアハウス)
一般型
介護型
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
有料老人ホーム
介護付
住宅型
サービス付き高齢者向け住宅(サ付き・サ高住)
医療費や介護費用
介護にかかる費用
医療費
74歳までは、
会社の被用者保険や国民健康保険に加入する。
ただ、70~74歳の自己負担割合は、現役並み所得者以外の人は3割から2割に変わる。
70歳になると、自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が保険証とは別に交付されるので、医療機関受診時に保険証と一緒に提示する。なお12月以降はマイナンバーカードと一体化する。
75歳になると、
被保険者の全てが各医療保険から脱退し、個人ごとに「後期高齢者医療制度」に加入することになる。
75歳の誕生日の前に、水色の「後期高齢者医療被保険者証」が郵便で届く。
自己負担割合は保険証に記載される。
負担割合は、現役並み所得者は3割のまま、一定額以上の所得者は2割、一般所得者と住民税非課税世帯は1割となる。
私の場合は、保険証表面に、一部負担金の割合2割と記載されています。
自己負担の限度額
入院手術で助けられた制度です。
詳しくは、後日。
介護費
介護保険にも自己負担限度額がある。
つまり、支払った介護サービス費の自己負担額が限度額を超えた分が「高額(介護予防)サービス費」として払い戻しされる。
これも説明が難しいので後日。
生活
仕事と介護
確定申告
父母は自営業でしたので国民年金に加入していました。
母親は、月60,000円ほどの年金収入ですので年間400万円以下で本来確定申告は必要ないのですが、他に駐車場賃貸料が月40,000円、年間48万円の収入があり、他収入上限20万円を超えることから確定申告をしています。確定申告は簡単です。
税金・社会保険料
地方住民税:親と世帯分離していますが「住民税非課税世帯」になりませんでした。
医療保険・介護保険料?
所得税
駐車場分と自宅分の固定資産税。
認知症
看取り
死亡診断書
医師の作成したもの。市役所への届出する。ほかに火葬場、口座解約、相続手続き等でも必要となるので5部ほどコピーを取っておく。
死後
葬儀
- 仮通夜
- 納棺
- 本通夜
- 出棺経
- 出棺
- 火葬
- 葬儀
- 法要
※副葬品の制限品目あり、宮古の場合はダイオキシン発生の恐れのあるものや、不燃物、燃えにくいものは副葬を避けること。
相続
家仕舞い