還暦まじかの女性のお話です。
ライフラインやマルチキャリアデザインツールなどを使ってご自分のことを整理してみると、今のご自分を理解することができると思います。ライフステージで区切ってみて何故、弁護士の道を選択したのか、何故、参議院議員をめざしたのか(議員にならなかったら週刊誌に追いかけられることもなかったし)・・・・。
それぞれのステージで「出会った人や、影響を受けた人」をあげていく。
まずは立ち止まって振り返ることが、いまの自分を知ることになると思います。
取り調べと言うよりは、キャリアコンサルティングの範疇のお話が中心になりますが、これからの人生の道しるべとなると思います。
キャリアディベロプメントに関する理論的アプローチは、4つに分けられます。その一つのアプローチに「発達論的アプローチ」があります。
この発達論的アプローチで、「トランジション(Transition)」と言う概念があります。
「トランジション(Transition)」は、過渡期もしくは転換期のことを指します。人生の中で、誰でも過渡期や転換期を迎えることあると思います。具体的には、「進学」、「就職」、転職」、「結婚」、「離婚」、「死別」などの大きな出来事はトランジションだと言えます。つまり「人生の重要な転換期」「ターニング・ポイント」と言えます。それは物事が移り変わる最中で、不安や葛藤を抱えやすい時期でもあります。
厳密案年齢で発達段階を区切ることはできないとして、年齢段階にかかわらず生じるとトランジションのプロセスを3段階に分けて考えています。
第一段階:何かが終わるとき
第二段階:ニュートラル・ゾーン
第三段階:何かが始まる時
紀藤正樹弁護士が、広瀬めぐみ参議院議員(58歳)について今回の捜査の結果
「詐欺罪が有罪で「懲役」刑が確定すれば弁護士の資格を失う」
と投稿していましたので、調べてみました。
弁護士には資格剥奪にもなり得る罰則制度が存在します。これを懲戒制度と呼び、日本弁護士連合会によるとこのような説明がされていました。
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。
引用:日本弁護士連合会 懲戒制度
懲戒制度の概要
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
1,戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2,2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
3,退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
4,除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)弁護士にまつわる法律である弁護士法の第7条には、禁固以上の刑に処せられた者も弁護士資格が剥奪されると定められています。犯罪を犯して逮捕された弁護士などが、このケースに該当します。もし刑に執行猶予が付いた際にはその期間が経過すれば弁護士資格を復活されることも出来ますが、犯罪を犯したのであれば弁護士会からの除名が下るはずなので、どちらにせよ資格の剥奪が起きます。
懲戒制度/https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/chokai.html
日本弁護士連合会HPより
トランジションの始まりは「何かが終わる時に」があって始まります。
弁護士資格を失っって「弁護士」が終わった時、
参議院議員を辞職し、「国会議員」が終わった時。
次の段階が始まります。
以上
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